〒096-0014 北海道名寄市西4条南9丁目7番地
受付時間 | 9:00~17:00 ※不定休 |
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アクセス | JR名寄駅 徒歩10分 駐車場:有 |
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空家や空室にお悩みのオーナー様、ご相談ください。
戸建て賃貸物件のご相談も承ります。
賃貸アパートのオーナー様、ご自宅を収益物件として貸したい方など、空室にお困りでしたら弊社にご相談ください。
弊社自身もアパートや貸家というものを長年経営しております。 どんな方に家を貸せるか、いかにすれば貸しやすいか、また修理やリフォームはどの程度に必要か、など少しでもアドバイスができればと考えます。
現在、収益物件は供給過剰という声も聞かれます。今後はますます賃貸経営も今までより難しい状態になってくると思われます。
満室状態を保つには、弊社だけではなく、他社からの情報も大切です。ですから弊社は、貸主様からご依頼いただいた仲介物件は、他の不動産会社様からの借主紹介を積極的に受け入れます。
不動産の賃貸借契約は借り手と貸し手の信頼関係によって成り立っています。そのひとつが経済的信用です。
貸主様はお部屋を提供し、借主様はそれを借り受け家賃を支払います。よって借主には毎月、家賃の支払い義務が生じます。そしてそれは長期にわたります。保証会社は個々の契約期間において起こる不測の事態に対して、様々なリスクを回避する役割を担っています。契約時において、借主様、貸主様がこれらのリスクを回避することができることにより手軽に安心できる賃貸借契約を交わすことができます。
弊社は長年、住宅建築をやってきたこともあり、自身でもアパートや貸家を所有しております。また顧客の方より「住まなくなった持ち家を収益物件として貸したい」という意向を受けることがあります。
戸建て物件はアパートに比べ、築年数が古かったりする場合も多いですが、それ以上の魅力があることも皆さんご理解されているはずです。物件数としては少ないのですが、タイミングが良ければご案内できます。
宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が貸主様、借主様双方から受けることのできる報酬(仲介料)は、合計で家賃の一ヶ月分+消費税額を超えてはならず、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬は、媒介依頼の際に当該依頼者の承諾を得ている場合を除いて、家賃の一ヶ月分の0.5倍+消費税額以内でなければならない。という事になっておりますが、一般的には借主様が仲介料(家賃の一ヶ月分+消費税)を負担することが慣例になっています。
例: 家賃5万円の物件の場合 50,000+(消費税10%)=55,000
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
すでにお問合せしたい物件がお決まりの場合は、内見の希望日時をお知らせください。日程を調整させていただきます。
ご希望の物件が内見の結果見つかりましたら、入居申込書をご提出ください。弊社と貸主様で入居者様の審査をさせていただきます。
審査結果によってはお断りする事もございますので、ご了承ください。
入居者様の審査が無事終わりましたら、重要事項説明をさせていただきます。
重要事項説明書の内容をよく理解していただけましたら、賃貸借契約書に関しても内容をよく確認していただき、契約の締結となります。その際、契約者や連帯保証人様からの契約書類または家賃保証会社による保証契約書の記入押印、必要書類の提出、契約金のお支払いもしていただきます。
書類やお支払いに不備がなければ、日時を打ち合わせてお引渡しとなります。お部屋の設備やゴミ出しルール等について説明させていただき、鍵をお渡しいたします。
2022/11/1
中古物件を追加しました